1996-12-09 第139回国会 衆議院 決算委員会 第1号
これに既往年度からの繰越債務額四兆二千百七十八億百十六万円余を加え、平成六年度中の支出等による本年度の債務消減額二兆八千六百八十九億二千十二万円余を差し引いた額四兆一千百九十六億四千二百二十三万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額四兆二千百七十八億百十六万円余を加え、平成六年度中の支出等による本年度の債務消減額二兆八千六百八十九億二千十二万円余を差し引いた額四兆一千百九十六億四千二百二十三万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額四兆二千百七十八億百十六万円余を加え、平成六年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八千六百八十九億二千十二万円余を差し引いた額四兆一千百九十六億四千二百二十三万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八千七百八億千二百八十一万円余を加え、平成四年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六千三百九億千八百四十七万円余を差し引いた額三兆九千九百十六億六千七百四十八万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆九千九百十六億六千七百四十八万円余を加え、平成五年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八千三百九十三億四千百二十六万円余を差し引いた額四兆二千百七十八億百十六万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八千七百八億千二百八十一万円余を加え、平成四年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六千三百九億一千八百四十七万円余を差し引いた額三兆九千九百十六億六千七百四十八万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はございません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八千九百二十八億千七百九万円余を加え、平成三年度中の支出等による本年度の債務消減額二兆四千七百二十六億四千六十万円余を差し引いた額三兆八千七百八億千二百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆七千八百四十億四百六十九万円余を加え、平成二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆三千六百九十億六千二百三万円余を差し引いた額三兆八千九百二十八億千七百九万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余を加え、平成元年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百七十一億千五百七十一万円余を差し引いた額三兆七千八百四十億四百六十九万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余を加え、昭和六十三年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八百四十四億二千四百二十二万円余を差し引いた額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余を加え、平成元年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百七十一億千五百七十一万円余を差し引いた額三兆七千八百四十億四百六十九万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余を加え、昭和六十二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百四十四億二千四百三十八万円余を差し引いた額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余を加え、昭和六十二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百四十四億二千四百三十八万円余を差し引いた額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆千三百九十七億九千四百二十九万円余を加え、昭和六十一年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六百六億六千百八十八万円余を差し引いた額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆千三百九十七億九千四百二十九万円余を加え、昭和六十一年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六百六億六千百八十八万円余を差し引いた額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八百十三億六千六百八十七万円余を加え、昭和六十年度中の支出等による本年度の債務瀞減額一兆九千六百九十五億五千九百万円余を差し引いた額三兆千六百二十二億八千二百三十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八百十三億六千六百八十七万円余を加え、昭和六十年度中の支出等による本年度の債務消減額一兆九千六百九十五億五千九百万円余を差し引いた額三兆千六百二十二億八千二百三十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆百六十一億六千六百七万円余を加え、昭和五十九年度中の支出等による本年度の債務消滅額一兆九千四百三十八億八千五百八十七万円余を差し引いた額三兆八百十三億六千六百八十七万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆百六十一億六千六百七万円余を加え、昭和五十九年度中の支出等による本年度の債務消滅額一兆九千四百三十八億八千五百八十七万円余を差し引いた額三兆八百十二億六千六百八十七万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は二兆四百十三億二千九百六万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は一兆九千八百十四億六千六十三万円余でありますので、これに既往年度からの繰越債務額二兆八千二百十八億七千七百二十二万円余を加え、昭和五十八年度中の支出等による本年度の債務消滅額一兆七千八百六十六億五千四百九十八万円余を差し引いた額三兆百六十六億八千二百八十七万円余
財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は二兆四百十三億二千九百六万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は一兆九千八百十四億六千六十三万円余でありますので、これに既往年度からの繰越債務額二兆八千二百十八億七千七百二十二万円余を加え、昭和五十八年度中の支出等による本年度の債務消滅額一兆七千八百六十六億五千四百九十八万円余を差し引いた額三兆百六十六億八千二百八十七万円余
財政法第十五条第一項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は二兆五百二十八億三千八百三十三万円余でありますが、契約等による本年度の債務負担額は二兆百六十二億九千四百八十八万円余でありますので、これに既往年度からの繰越債務額二兆三千四百億四千四百二十二万円余を加え、昭和五十七年度中の支出等による本年度の債務消滅額一兆五千三百四億六千百八十七万円余を差し引いた額二兆八千二百五十八億七千七百二十二万円余